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ドローンに関する 法律について

飛ばしていいところ、駄目なところ法律に関して

みなさんドローンってどこで飛ばすことができるか知っていますか?例え趣味のドローンであっても飛ばすところを間違えると大変なことになりますので注意が必要です。

ドローンに関する法律ですが、主だったところで以下のものがあります。

主だったドローンに関する法律
ドローンに関する法律一例

今回は航空法に関する内容を紹介していきます。

航空法はドローンを飛ばす上で一番重要な法律になります。航空法は国土交通省の管轄です。ドローンを飛行させるためには、場所や方法に様々な制限があります。

場所の制限は大きく4つに分かれます。

・空港周辺
・緊急用務空域
・150m以上の上空
・DID(人口集中地区)


上記4箇所では原則禁止です。飛行させたい場合は国土交通大臣の許可が必要になります。禁止と言っていますが、申請をし、許可が通れば飛ばせます。

飛行禁止区域
資料:国土交通省

その他にも、国の重要な施設等(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等)の周辺や、防衛関係施設の周辺、原子力事業所の周辺など管轄は違いますが、上記場所も飛行の制限があります。

続いて方法の制限になります。

資料:国土交通省

以上のルールを守りましょう。上記の方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣の承認が必要です。

では、航空法に違反するとどうなるのでしょうか?

まず、違反をすると50万円以下の罰金になる場合があります。
その他に例えば、人の上に落ちて大きな怪我をしてしまったり、国道や線路等の場所に落ちて多額の損害賠償のリスクがあります。

詳しくは国土交通省のホームページに記載されていますので、そちらをご確認ください。

ここで一つドローンに関する事件を紹介します。2015年4月に首相官邸にセシウム反応のあるドローンが落下しました。ドローンが一躍悪名の名を馳せた事件になります。福島の土を載せたドローンが首相官邸の屋上に落下。その1ヶ月後に発見されて、一大ニュースになりました。「原発再稼働を止めるための意見表明」とのことですが、威力業務妨害などの罪に問われ、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役3年)が言い渡されました。

この事件をきっかけに良くも悪くもドローンの名が世の中に知れ渡りました。

ドローンの利用に際しては法律以外にも「マナー」を守ることも求められ、ドローン利用者以外への配慮も怠らないようにしましょう。

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